著作権について

出典: AozoraDocuments

目次

はじめに 著作権とはなんだろう

 青空文庫では、いろいろな人が書き表したさまざまな作品を、コンピューターで扱えるファイルの形に整え、インターネットを通して読めるようにしようと考えています。  それぞれの作品には、書いた人の考えや思いが込められているはずです。作者にとって、表現は自らの分身でしょう。  そんな作品の一つ一つを、私たちは大切に扱っていきたいと思います。  資料としての価値や証言としての意味など、作品を収録する意欲を育てるいくつかの動機の中でももっとも大きなものは、内容への共感と作者への尊敬でしょう。加えて私たちには、自分自身を大切に扱ってもらいたいという願いがあります。その思いはひるがえって、人にもていねいに向き合おうとする姿勢を、手繰り寄せるでしょう。  青空文庫にかかわろうとする人は誰も、「大切に」と思う気持ちを共有できるはずです。

 では、具体的にどのような点に注意し、どのように振る舞えば、作品を大切に扱うことができるのでしょう。  こう考えを進めていくとき、私たちは著作権という存在に向き合います。  著作権とは、作品を生みだした人に認められている特別の権利です。その内容を理解し、作者の権利を侵さないよう努めることこそ、「作品を大切に扱う」ということの具体的な中味です。  法律用語で規定されたなじみのない概念に踏み込むことには、ためらいが生じるかも知れません。けれど、作品の電子化と公開にかかわろうとするのなら、最低限の知識を身につけておくことはやはり必要です。  正確に分かりやすく書くことを、心がけたいと思います。  皆さんもどうぞ、ゆっくり内容を確認しながら読み進んで下さい。

作品を生みだした人が持つ権利

 あらためて書きましょう。  著作権とは、作品を生みだした人(著作者)が持っている特別の権利です。  大きく分ければ著作者は、〈使い方〉と〈内容〉に関する二つの権利を、著作権法という法律によって認められています。

使い方に関する権利

 一つ目の〈使い方〉に関する権利とは、「作品(著作物)を利用するか、しないか」、他人に「利用させるか、させないか」決める資格を指しています。  この資格を認められているのですから、著作者は自分の作品をどのように使うか、あるいは使わないか、自由に決められます。  裏返して言えば、他人の著作物を誰かが勝手に使うことは、ごく一部の例外をのぞいて許されません。  ただしこの権利は、他人に売り渡すことができますから、譲渡された場合、〈使い方〉を決める資格は、買い取った人に移ります。

 著作権法は、著作物の実際の〈使い方〉について、さまざまな例を上げています。  その中で、青空文庫に直接かかわるものは、作品の複製を作ることと、ネットワークで作品を送れるように、準備を整えることです。  複製を作るか作らないか、ネットワークで送れるようにするかしないか、また他人にそうさせるか否かは、著作者または著作者から権利を買い取った人だけが決められます。  それ以外の人が無断でそうすることは、許されません。  たとえ「素晴らしい作品をたくさんの人に読んでもらいたい」といった善意から発したとしても、無断利用は著作権法に違反します。

 では、先人たちはなぜ、利用の意思決定から他者を厳しく排除する、こうした取り決めをおこなったのでしょう。  そこには、「書くという行為を一人立ちさせたい」という願いが込められていました。

書く行為の一人立ちと著作権

 著作物は、お金儲けの材料として使えます。  言葉による作品であれば、本を作って売るといった形です。  〈使い方〉に関する権利は譲渡できますから、その際に対価を受け取ることも可能です。自分の作品を他人に使わせる条件として、金銭の支払いを求めてもかまいません。  つまり〈使い方〉を自分で決められるということは、作品を利用して儲ける機会を著作者に与えるのです。  〈使い方〉に関する権利が、法律用語で〈財産権〉と呼ばれるのはこのためです。

 自分の著作物を利用して儲ける権利を独占できることは、作者が生活を成り立たせる拠り所になります。  もしこの権利が認められなければ、何にも縛られずに自由に書いたり、書くことに専念したりすることは難しくなるでしょう。  結果的に、国家や特定の団体、有力な個人などに生活を支えられ、表現に支援者へのおもねりが混じりかねません。  そうした書き方を避け得たとしても、生活に追われれば、書くことは後回しにせざるを得なくなり、文化の創造にはブレーキがかかるでしょう。  書くという行為を自立的に成り立たせる上で、作品を利用して儲ける権利を著作者に独占させることは、とても大きな役割を果たしています。こうした権利を法律で保証することは、文化創造の歯車を回すエンジンに、燃料を与え続けると約束することに他なりません。

 作品を生み出す人が生きているあいだ、独占的に認められた儲ける権利は、作者の生活を支えます。  では、作者が死んでしまった後、この権利はどう扱えばよいのでしょう。  著作権法はこの問いに、「著作者の死後も50年間は権利を認める」という答えを出しています。  著作者が死亡すると、権利はたいていの場合、相続によって家族が引き継ぎます。加えて著作権を買い取った者が、権利をそのまま保有し続ける場合もあります。  つまり、相続または譲渡によって権利を引き継いだ者は、作者の死後も50年間、〈使い方〉を独占的に決められるのです。  この「死後50年」という規定は、著作権に関する国際的な約束に基づいています。  著作権は、一国内の取り決めだけで保護しきれるものではありません。もしも外国では制限なしに利用できるのであれば、著作者が儲ける権利はやはり脅かされてしまいます。  そこで世界の多くの国々は、ベルヌ条約や万国著作権条約といった国際的な約束を取り交わし、国境の外で権利保護が水漏れを起こすことを防いでいます。  両条約では共に、著作権の保護期間は著作者の死後50年までと定められており、双方に加盟している日本の著作権法も、これにならっているのです。  日本国民の著作物は、この定めに従って著作者の死後50年まで保護されます。  加えて、条約により、日本が保護の義務を負う外国の著作物も、著作者の死後50年を経るまでは、自由に使うことができません。さらに第二次世界大戦の連合国各国の著作物に関しては、条約上保護すべきであったにもかかわらずその扱いを怠った期間分をプラスする、「戦時加算」の仕組みが適用されます。(3794日を加算:イギリス、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、パキスタン、フランス(仏領ポリネシア)、アメリカ、スリランカ、3816日:ブラジル、3844日:オランダ、3846日:ノルウェー、3910日:ベルギー、3929日:南アフリカ、4180日:ギリシャ、4413日:レバノン)  この規定を長すぎると考えるか、短すぎると考えるか、あるいは妥当であるとするかは、文化の創造と共有という二つの課題のあいだで、どうバランスを取るかという判断にかかわってきます。

インターネット体験と保護期間

 作品で儲ける権利を独占的に認められているとはいえ、書く人の大半は経済的にあまり恵まれないのが現実でしょう。物心両面で配偶者に支えられる書き手を、私たちはたくさん知っています。  配偶者が権利を引き継げるようにしておくことには、たいていの場合、充分な正当性があるはずです。  また、保護の期間を長めに設定しておけば、譲渡する際に、権利の値段を高くできるかも知れません。

 けれどもう一方で、死んだ書き手は二度と作品を生み出さず、燃料を注ぎ込んだとしても、エンジンはもう回らないのも事実です。  ならば、誰かが複製を作ったり、ネットワークで送信できるようにすることを阻んでも、文化の創造には寄与しない。むしろ制限はより早く解除して、たくさんの人が、ただ、もしくはできるだけ安い値段で作品を読めるようにした方がよいという考え方も成り立つでしょう。

 私たちは、たくさんの文化的な成果を無料で使っています。  日本語にしろ英語にしろ、言葉はただで使えます。  科学的な真理に基づいて新しい考えを組み立てたり、物事を分析したりする際も、知識を利用すること自体には、対価を求められません。  真理を自由に分かち合い、たくさんの考えに触れ、自分と他人を引き比べて確かめられるよう体制を整えることは、これも大切な課題です。

 インターネットという新しい仕組みは、いろいろな可能性を持っているでしょう。その中でも、いち早く明らかになったのは、知識や知恵の共用を目指すとき、この基盤が発揮する大きな力です。  誰かが示したものを、世界中から、たやすく瞬時に参照できるこの道具を手にした後も、創造と共有に関する従来通りのバランス感覚を保ちつづけようとすれば、インターネットという仕組みはむしろ、著作権に対する脅威と感じられるでしょう。  一方、インターネットの力を十二分に活用しながら、著作者を支える異なった仕組みを模索し、創造と共有の新しい均衡点を求める態度があり得るでしょう。  これまでの著作権意識を守ろうとするのか。新しい場で、新しい合意の形成を目指すのか。目指すとすれば、どこでバランスをとるのか。  その答えもまた、私たちは皆さんと共に、青空文庫の活動を通して模索していきたいと思います。


内容に関する権利

 〈使い方〉に関する権利に加えて、著作者はもう一つ「何をどのように書くか」をすべて、完全に自分で決められるという、〈内容〉に関する権利を認められています。  青空文庫が取り扱う言葉の作品に即して言えば、作者以外の者には、原則としてたった一つの文字、たった一つの句読点であっても、変更したり削ったりすることはできません。  作者が付けたタイトルも、他人には勝手に変えられません。

 著作権法では、〈内容〉に関するこの権利を〈使い方〉に関するものと特に区別して、著作者人格権と呼んでいます。  表現やタイトルを、自分の意志に反して誰かに勝手に変えさせない権利(同一性保持権)に加え、発表するかしないかを決める権利(公表権)、作者の名前を出すか出さないかを決める権利(氏名表示権)を、日本の法律は著作者人格権として認めています。

 財産権としての著作権は、作者の死後50年間保護されます。  では、著作者人格権は、どうなのでしょう。ある期間を過ぎれば、作品を自由に書き換えたり削ったりできるようになるのでしょうか。  そうではありません。  著作者が死んで何年たとうが、内容に手を加えることはできません。  著作権は売り渡すことができますが、著作者人格権は作者だけに帰属します。たとえ著作権を買い取った人でも、内容に変更を加えることは許されません。

 以上が、著作権法によって著作者に認められている二種類の権利の大枠です。  著作者の死後50年を過ぎるまでは、著作権の所有者の了解がない限り、ネットワークを介して作品を読めるようには仕立てられないこと。  原則的に作者の了解なしには、作品の内容を一字一句書き換えられないこと。  以上の二点を、固く胸に刻んで下さい。

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